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■ 引越し業者のみなさまへ |
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● 家庭の引越しから、当公社までの「委任状」の流れ
引越業者様が家庭の引越し時に転居廃棄物を収集する場合、委任状が必要となります。

【参考法令】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(抜粋) |
| (一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者) |
| 第二条 十 |
引越荷物を運送する業務を行う者・・・(省略)・・による運送を行うものに限る。・・(省略)・・転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物・・(省略)・・「転居廃棄物」のみの収集又は運搬を営利目的とせず業として行う場合に限る。) |
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イ |
転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。 |
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(1) |
当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量 |
| (2) |
引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地 |
| (3) |
当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 |
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注:上記(1)〜(3)は、委任状に記載する必要事項となります。 |
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